先週に続いて

先週の木曜日(11月21日)に、視覚障害認定における現在の問題点について述べさせていただきました。
ちょうどこの問題について、今週届いた眼科雑誌「日本の眼科」に、高名な眼科名誉教授が執筆されたコラムがありました。
さっそく読ませていただき、考えがさらにまとまりました。
やはり、現状の障害程度認定法での問題点は、
・同程度の視野障害でも、求心性視野狭窄と認められる場合と認められない場合で障害等級が異なる。つまり、疾患により障害等級が異なるという不公平感。
・残存視野が10°以内しかないにもかかわらず、それが中心から外れているには視野で5級までしか認定されない。つまり、中心に視野が残存しているよりもさらに視能率が悪いと思われるケースが正しく判定されないこと。
これらが特に大きな問題です。他に、視力などについてもいろいろありますが...
日本学術会議からこれらの問題について提言していただいているとのことですが、法律改正までの道は険しく、しばらくは現行の認定基準に従うしかないとのことでした。
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