片眼失明について

患者さんから時々質問されるのですが、現行の視覚障害の認定条件では、片眼失明だけでは視覚障碍者には認定されません。
一番低い6級でも「1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの」と規定されておりますので、たとえ片眼を失明していても、他眼に0.6を超える視力があれば障碍者として認定されないわけです。これに対して異議を唱えるべく、「片眼失明者友の会」が結成され、会員数も増えているとのことです。(2013年10月7日 読売新聞)
また、視野欠損の認定基準も残念ながら良いとは言えません。例えば、中心視野が欠けていてまともに見えない状態でも、視野で4級以上に認定されるには求心性視野狭窄が基準とされておりますので、求心性視野狭窄を来さないような疾患で周辺視野が残っていると級が上がりません。
いかんせん古い基準(身体障害者福祉法第4条別表)ですのでこのような問題が生じるのだと思います。本来であれば時代に合うような新しい認定基準を設けるのが望ましいのでしょうが、今の認定基準よりも級が下がってしまうことも考えられるので、厚生労働省の方々には有識者を交えて最善策を模索して頂きたいと思います。
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