インボイスに伴う価格改定

この10月から年間売り上げ1000万円以下の業者でもインボイス事業者としての届出と適格領収書の発行が必要となりました。インボイス事業者にならないことも可能ですが、その場合、支払いに消費税が乗っかっておらず、その出費を経費とすることができません。それでは商売が成り立ちませんので、事実上、インボイス制度が義務付けられたようなものです。

 

インボイス番号が付いた領収書(請求書)では、代金を本体価格と消費税に分けて記載することになっています。消費税が10%になった時、価格は消費税込みで表すようにとのお達しがあり、現在、ほとんどの商品はそうなっていますが、今後、適格領収書が求められるようになることから、価格も「本体価格+税」で表示しやすいように変わっていくと予想されます。

 

医療において、保険診療には消費税がありません。ということは、保険診療ではインボイスもないということですが、自由診療及び、選定療養の自費部分についてはインボイスが求められます。

 

当院では、コンタクトレンズサプリメントの販売、レーシック、ICLなどの自費手術、および、多焦点IOLの選定療養の自費負担部分はインボイス適格領収書が発行されることになります。当院はこの10月以前からインボイス事業者となっています。

 

10月からの適格領収書発行業務に伴い、これらの費用を順次改定し、「本体+税」に無理なく収まるようにしようと計画しています。具体的にはその都度ホームページで告知させていただきます。

 

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