今日は高額療養費についてお知らせしたいと思います。
保険適用となる診療に対して、同じ月内で高額な診療を受けられる場合、認定書などの提示があれば
窓口でのお支払いが一定の金額にとどめられる制度が高額療養費制度です。
(ただし、負担の上限額は年齢や所得によって異なります)
これを見越して坪井眼科では両眼手術の患者さんにはなるべく同じ月内で手術の日程が組めるように
以前からお勧めしています。
4月までの制度では、窓口で保険負担分を全額お支払いいただいて、手術のあと患者さんご本人で
保険者に手続きして頂いたのち、2〜3ヶ月程して保険者より限度額を超える分が返金となっていました。
この4月からは
70歳以上で非課税世帯ではない方は、事前の手続きなしで
(毎月ご提示頂いております高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証の提示のみ)
70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯等の方は、事前に保険者へ手続き頂ければ認定証の提示で
窓口でのお支払いが限度額までとなります。
自己負担限度額の計算方法は以下となります。 ‐詳細につきましては保険者にお問い合わせください‐
事前の手続きが必要な方 70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯等の方は
≪上位所得者≫(月収53万円以上の方など)150,000円+(医療費-500,000円)×1%
≪一般≫ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
≪低所得者≫(住民税非課税の方) 35,400円
認定証がお支払いまでに間に合わない場合(自己負担限度額を超える場合)は、4月以前同様の手続きとなり、
後日ご自分で保険者へ請求していただきます。
事前の手続きが必要ない方 70歳以上で非課税世帯ではない方
所得区分 外来
≪現役並み所得者≫ 44,400円
≪一般≫ 12,000円
≪低所得者≫(住民税非課税) 8,000円
ちなみに、高額療養費請求の時効は限度額を超える支払いのあった月の翌月一日より2年までだそうです。
請求のし忘れはありませんか?
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